大阪地方裁判所 昭和56年(わ)1490号 判決
判決主文
被告人大仙食品株式会社を罰金一五〇〇万円に、被告人藪忠一を懲役一年に各処する。
被告人藪忠一に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実
被告人大仙食品株式会社は、大阪府柏原市古町一丁目一一番八号に本店を置き、菓子・アイスクリーム等の卸売業を営むもの、被告人藪忠一は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人藪忠一は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一 同会社の昭和五二年三月一日から同五三年二月二八日までの事業年度において、その所得金額が九八、九七九、一七八円で、これに対する法人税額が三八、七二五、八〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上、売上の一部を除外するなどの行為により右所得の一部を秘匿した上、同五三年五月一日、大阪府八尾市本町二丁目二番二号所在八尾税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二〇、五二三、七八二円、これに対する法人税額が七、三四三、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税三一、三八二、四〇〇円を免れ
第二 同会社の同五三年三月一日から同五四年二月二八日までの事業年度において、その所得金額が一〇〇、三一四、五六八円で、これに対する法人税額が三九、二七七、八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿した上、同五四年五月一日前記八尾税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二二、五二〇、八一二円、これに対する法人税額が八、一六〇、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税三一、一一七、六〇〇円を免れ
たものである。
適条
法人税法一五九条(被告人藪忠一に対し懲役刑選択)、一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項
(裁判官 森下康弘)